高度専門職ビザの優遇で、父母を呼ぶ場合
- 2024.02.16 Friday
- 11:15
高度専門職ビザの場合、
7歳未満の子供の面倒を見る目的で、両親を呼ぶことができます。
在留資格は、特定活動(告示34号)となります。
取得条件としては
・高度専門職ビザを持っていること
・年収が800万円以上であること
・子どもが7歳未満であること
です。
高度専門職ビザを持っていることについては、他のビザを持っていて高度専門職ポイント計算の70点以上を満たす場合は含みません。
在留資格として、「高度専門職ビザ」を持っていることが必要となります。
また、子どもが7歳未満であることについて、
子どもが7歳になったらすぐに両親のビザが失効することはないですが、更新はできなくなります。
※在留資格は基本的に1年ごとの更新となります。
呼べるのは、母親のみ、父親のみ、または両親二人とも、どれでもかまいません。
しかし、夫婦どちらか一方の親のみとなります。
例えば、下記の例は対象外です。
妻の母+夫の母 → ×
妻の父+夫の父 → ×
妻の母+夫の父 → ×
妻の父+夫の母 → ×
つまり、妻の親のどちらか一方をこの優遇措置を使って読んだ場合、夫の親はどちらも呼ぶことができませんし、
その逆も同じです。
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